ひとつの会社で定年まで働き続ける…そんなことは珍しくなりました。より良い職場環境・スキルの向上など目指して、自由に転職するのが当たり前の時代です。そうは言っても転職には様々な手続きが発生するので、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は弁護士の視点から、転職する際に起こりやすいトラブルをご紹介し、「転職時に気を付けるポイント」をわかりやすく解説いたします。
皆さんの転職に関する不安を解消して、スムーズな転職活動の手助けになれば幸いです。
無用なトラブルは事前にしっかり防いで、未来ある転職活動に専念しましょう。

 

1.退職届はいつ出す?退職の申し入れ方法とタイミング

転職で一番気をつけたいポイントは、まずは退職時に「会社に迷惑をかけないこと」です。
「明日で辞めます!」なんて突然言われたら、会社側は困ってしまいます。
退職を決意したら適切なタイミングと方法で上司に伝えて、円満な退職を目指しましょう。

 

1-1.退職届を提出するタイミングと提出方法

退職日と退職の申し入れのタイミングについて、法律では民法627条に定められています。

民法627条
「1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。」

雇用期間に定めのない雇用関係の場合、いつでも雇用関係の解約を申し入れることができ、申入れから2週間後に雇用を終了することができます。つまり、退職を希望する2週間前に退職の意思表示(退職届の提出)をするとことで、民法上では退職が可能です。
ただし、会社には就業規則が定められているので、その場合は就業規則に従います。通常は退職の意思表示(退職届の提出)は1か月以内であれば就業規則の定めに従うことが求められます。
この期間に間に合わなかった場合であっても 会社が同意した場合は2週間または就業規則で定めた期間を経なくても退職は有効となります。
契約社員などあらかじめ期間に定めのある雇用形態の場合、その期間内に一方的に退職を申し入れることは原則としては難しいでしょう。
ただし当事者と会社の間で退職に関して合意がある場合は、期間内の退職も可能と考えられます。

まずは会社の就業規則を確認して、退職の意思表示をする適切なタイミングを確認しましょう。

 

1-2.退職届の提出は必要?

退職する際には「退職届」を書いて直属の上司や管理者に提出するのが一般的です。
しかし、実は労務契約上は「退職します」という意思表示を伝えればそれで十分なので、 口頭でも効力があります。これについても会社によっては就業規則で退職届の提出が定められているケースがありますので、その場合は就業規則に従ってきちんと退職届を作成しましょう。退職届の形式は、会社で特に決まっていなければ 一般的なフォーマットを使用すれば問題ありません。

※「もう辞めます!」口頭でも効力があるので注意
上司とコミュニケーションが上手くいかなくて、ついカッとなって「もう辞めます!」と言ってしまった場合。感情的になってつい言ってしまった一言でも、周囲には「退職の意思表示」と捉えられてしまう可能性があります。本当に退職するつもりがないのであれば、安易にそのような言動はしないように気をつけましょう。

 

2.未払残業代と未払賃金、退職後に支払ってもらえる?

「残業が多いのに残業代が出ない」「給与がきちんと支払われない」
いわゆるブラック企業だからこそ転職を考える方もいらっしゃるでしょう。
「そういえば残業代をもらっていなかった!」と退職後に気づくケースもあるかもしれません。残業代や給与の未払いがある場合は、退職後でも後日きちんと支払ってもらう権利がありますので、退職後でも諦めずに請求しましょう。

 

2-1.まずは勤務した事実確認と証拠収集から

未払の残業代や未払賃金があると思われる場合、まずは証拠を収集しておくことが必要です。タイムカードや勤怠記録があれば、それを給与明細を照らし合わせることで残業代の未払が確認できます。職場でタイムカードを打つルールがなくても、日頃から自分の勤怠状況を確認しておくことが重要です。エクセルや勤怠管理のアプリ、手書きのメモでも構いません。

勤怠記録が無い場合は、会社のメール送受信履歴などをデータとして保存しておくことも一案です。メールの送信時間から、その時間は会社で仕事をしていた証拠になります。現在では社内でチャットツールや社内SNSを使用している企業も多いので、メッセージのやり取りの履歴で、仕事をしていた時間を確認することもできます。また、「これから帰ります」「今日は休日出勤です」など家族や友人へのメッセージ、SNSへの投稿記録なども証拠として認められる可能性がありますので、まずは「この日・この時間に会社にいた/仕事をしていた」ということが客観的に判断できるための証拠をたくさん集めておくことをおすすめします。

※守秘義務違反に注意
業務上のメールや社内SNSなどの履歴を退職後に持ち出す行為は守秘義務違反になる可能性が高いです。メールやメッセージの履歴を元に勤怠記録を証拠としたい場合は、①在職中に証拠として提出しておく ②在職中に弁護士に相談して証拠として保管してもらう ③退職後に弁護士を通して証拠の開示を求める、いずれかの方法を取ることをおすすめします。

 

2-2.未払賃金と残業代の請求には時効がある

退職後でも請求できるとはいえ、時効があるので注意が必要です。
2020年4月1日に新しい民法が施行され、未払賃金の請求期間は「支払い日から3年」になりました。2020年4月1日以降の支払日に対する請求権の消滅時効は3年、それ以前は支払日から2年となるので注意が必要です。せっかく請求する権利があっても、時効にかかってしまっては請求することができなくなってしまいます。未払残業代や未払賃金がある場合、時効にならないように早めに対応しましょう。

 

3.同業他社のライバル会社に転職する際の注意点

これまでの経験やスキルを活かして、同じ業界でより良い条件の会社へ転職するケースも多いでしょう。ライバル会社からヘッドハンティングされることも珍しくありません。
同業他社の会社へ転職する場合に特に注意すべき点がありますので、ぜひ気をつけていただきたいです。

 

3-1.「競業避止義務」とは?

企業側がノウハウや機密情報の流出を避けるために、同業での兼業や起業、同業他社への転職について、期間を定めて禁止する場合があります。これを競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)といいます。
「◯年以内に同業他社に転職しない/同業で兼業・起業しない」といった内容で、雇用契約書の中にこの規定が含まれている場合や、入社時に誓約書に署名を求められる場合もあります。知らずに同業他社に転職してしまった場合、あとから前職の会社に損害賠償を請求される可能性がありますので、注意が必要です。

 

3-2.そもそも職業の選択は自由である

日本国憲法では「職業選択の自由」を保障しています。国民の権利として、どのような会社でどんな仕事をするかは個人の自由であり、これを制限されることは認められないのが原則です。過去の裁判例では、競業避止義務期間が1年未満であれば合理的期間の範囲内として認められている場合があります。それ以上長い期間になると、競業避止義務違反にならないケースが多いと言えます。

 

4.最後に

以上、転職時に注意するポイントを法律の観点から解説いたしました。
まずは就業規則を確認して、トラブルのない退職・転職を心がけましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、少しでも心配なことがある場合は早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
皆さんの新たな職場での更なる人生の飛躍を期待しています。