「不動産業で独立を考えているんだけど、やはりたくさんの資金が必要なのかなぁ?」
「どのくらいの資金が必要なのか、大体の目安を知っておきたい」
「独立開業のための具体的な申請方法も確認したいなぁ」
今回はそんな悩みを解決する記事をお届けします。

不動産業は比較的独立しやすい業種であり、毎年多くの会社が開業しています。

国土交通省が令和2年10月16日に発表した「宅地建物取引業者数の推移」を見ても、平成25年以降、業者数が年々増加していることがわかります。

しかし、他の業種と同様、不動産業で独立開業するには多くの資金が必要になるため、事前に必要な資金を把握し、準備を整えておく必要があります。
そこで本記事では、不動産業で独立するために必要な資金や、独立するための手順について詳しく解説します。
 

不動産業の独立に必要な資金はどのくらい?

初めに不動産業の独立で必要となる資金の目安を説明します。

たとえ独立するための資格や人脈を持っていても、開業資金が足りなければ困難です。
将来独立を目指す人は、必ず頭に入れておくようにしましょう。
 

少なくとも400万は必要

不動産業で独立開業する場合、少なく見積もっても400万円ほどの開業資金が必要となるでしょう。

自己資金で補えない場合は、融資を受けることも可能ですが、銀行の場合、開業を目的にした融資では審査に通るのが困難なため、日本政策金融公庫の利用をおすすめします。

日本政策金融公庫であれば、実績が少ない人でも審査が通りやすいうえ金利も低く、返済期間を長く取れるメリットがあるため、資金力が少なく初めて開業する人にとっても利用しやすいでしょう。

ただし、400万円というのは、あくまで開業するための初期費用です。

開業してから会社を経営していくためには、さまざまなランニングコストがかかるため、初期費用分だけ用意できれば良いわけではありません。

たとえば、事務所の家賃や駐車場代など月々の支払いが発生するものや、営業活動に伴う費用などは、多めに見積もっておかないと、業務に支障をきたす可能性があります。

急な出費が必要になった際でも、できるだけ対応できるように、余裕をもった資金計画を立てることをおすすめします。

 

保証協会へ加入しない場合はさらに多くの資金が必要

独立開業する際に必要な資金を考えるうえでは、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会)に加入するかどうかが極めて重要なポイントです。

保証協会へ入会すると、弁済業務保証金分担金を納付することで営業保証金の供託が不要となるため、初期費用をかなり抑えられます。
※なお、前述したパターンは保証協会へ入会することが前提となっています。

営業保証金の供託に必要な金額は、主たる事務所1,000万円、従たる事務所1ヵ所につき500万円とされており、個人で用意する場合、非常に大きな負担となります。

一方、弁済業務保証金分担金は、主たる事業所で60万円、支店1ヵ所ごとに30万円と決められています。

営業保証金と比較すると、かなり少ない金額で済むため、独立開業する人のほとんどが入会しています。

後述しますが、資金面以外にも保証協会へ入会することのメリットは大きいため、独立開業を考えている人は入会することをおすすめします。

 

不動産業の独立に必要な資金の内訳

不動産業で独立開業するのに必要となる資金の大まかな目安はご理解いただけたのではないでしょうか。
次に必要となる資金の細かい内訳について見ていきましょう。


 

法人設立費

不動産会社は個人事業として開業することももちろん可能ですが、法人化によるメリットが大きいため、法人として開業する人がほとんどです。
法人化によるメリットとしては、以下の3点があげられます。

・社会的信用が得られる
・節税対策に繋がる
・個人にかかるリスクが減らせる

法人設立するためには、登録免除税、定款の認証手数料、収入印紙代などで大体25~30万円の費用が必要になります。
しかし、法人化により得られるメリットを考えると、この負担は許容範囲と考えるべきでしょう。
 

保証協会(全国宅地建物取引業保証協会)入会費

不動産会社を開業する場合、ほとんどの会社が保証協会(全国宅地建物取引業保証協会)へ入会しています。

前述しましたが、保証協会へ入会することによるメリットがとても大きいためです。
具体的には以下のようなメリットがあります。

・弁済業務保証金分担金を納付することで営業保証金の供託が不要となる
・日常的なサポートが受けられる
・法務・事務・書式フォーマットが無料ダウンロードできる
・様々な不動産セミナーを受講できる

営業保証金の供託が不要になる点が一番のメリットですが、その他にも不動産業を営むうえでのさまざまなサポートが受けられます。
特に初めて開業する人にとって、こうしたサポートが受けられるのは大変心強いでしょう。
 

宅建都道府県庁申請料

前述した宅建業の免許申請の際、収入印紙代が発生します。
「国土交通大臣免許」「都道府県知事免許」のどちらに該当するかによって印紙代は異なります。
それぞれの金額は下記の通りです。

・国土交通大臣免許⇒90,000円    
・都道府県知事免許⇒33,000円    

国土交通大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合、都道府県知事免許は1つの都道府県のみに事務所を設置する場合です。
初めて独立開業する場合は「都道府県知事免許」のケースが多いかと思われますが、「国土交通大臣免許」との違いも覚えておきましょう。


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不動産業を開業するために必要なこと

最後に開業するために必要なことを解説します。
以下の5つのステップを踏むようにしてください。
 

ステップ1:宅地建物取引士の資格を取得する

まず宅地建物取引士の資格を取得、または資格を所持している従業員を確保するようにしてください。
必ずしも代表者が宅建の資格を所持している必要はありませんが、できれば自ら取得しておきたいところです。
なお、宅建業法により、一つの事務所につき5人に1人の割合で宅建士を設置しなければならないことが定めらているので、会社の規模が大きくなった際は、資格者の数が不足しないように注意しましょう。
 

ステップ2:事務所の用意をする

不動産業として開業する場合、必ず事務所を用意しなければなりません。
事務所はオフィスビルを賃貸する必要はなく、自分の住居を自宅兼事務所としても問題ありません。
初めて開業する場合は、初期費用を抑えるために自宅を事務所とする人も多いです。
 

ステップ3:申請書類を作成する

宅建の資格者と事務所の用意ができたら、宅建業の免許取得の申請を行います。
なお、事務所が1つの場合は、所在地の都道府県知事に申請すれば問題ありませんが、事業所が複数ある場合は、国土交通大臣への申請が必要になります。
 

ステップ4:免許を取得する

宅建業の申請が通った場合、免許取得の通知が届きます。
その後は保証協会へ入会するか、営業保証金を供託することで、宅建業として開業が可能となります。
 

まとめ

以上、不動産業で独立するために必要な資金や、独立するための手順について解説してきました。

不動産業における独立開業は、宅建協会へ入会すればさほど大きな資金は必要でなく、また難しい手順もいらないことが理解できたのではないでしょうか。

もちろん、開業して成功できるかどうかは、その人の手腕によります。

また、開業資金のことだけを考えるのではなく、業務上必要となる経費、事務所の賃貸費などランニングコストのことも頭に入れておく必要があります。

経営難に陥ることがないよう、あらかじめ資金計画を整えたうえで、独立開業に踏み切ることが大切です。

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